消極損害に含まれる休業損害についてですが、交通事故でケガを負って入院・通院を余儀なくされると、その間仕事を休まないといけません。その事により収入が減少した分が休業損害で、自動車保険の損害賠償の対象となり休業補償されます。
「ん?」と思った人もいるかもしれませんが、言い換えると収入の減少が無ければ損害が無かったとして休業補償はされません。
あくまで実際に収入が減少した分を補償するものです。
ですからサラリーマンの場合、勤める企業により減少の幅が違ってきますので、一律1日いくら支払われるとは思わないで下さい。
では専業主婦や個人事業主の場合はどうでしょう?
専業主婦は給料をもらっているわけでは有りません。しかし主婦業として家事に従事してると認められ、家事労働の経済的な評価には、いくつかの基準が設けられています。
自動車保険で用いられるのは、自賠責保険支払い基準で、主婦の1日の家事労働賃金は5700円です。つまり事故により家事が出来ない日数分、休業補償として1日5700円が補償されます。
個人事業主の場合は、原則的には確定申告の内容により算出されます。
ですから過小申告などしていると、休業補償が少なくなることになりますので、注意が必要です。
ただ毎年同じ売り上げと言うことはありませんから、もし事故当時の受注量が多く損失が大きければ、そのことを証明することで認められる可能性はあります。