消極損害に含まれる休業損害についてですが、交通事故でケガを負って入院・通院を余儀なくされると、その間仕事を休まないといけません。その事により収入が減少した分が休業損害で、自動車保険の損害賠償の対象となり休業補償されます。

「ん?」と思った人もいるかもしれませんが、言い換えると収入の減少が無ければ損害が無かったとして休業補償はされません。
あくまで実際に収入が減少した分を補償するものです。
ですからサラリーマンの場合、勤める企業により減少の幅が違ってきますので、一律1日いくら支払われるとは思わないで下さい。

では専業主婦や個人事業主の場合はどうでしょう?
専業主婦は給料をもらっているわけでは有りません。しかし主婦業として家事に従事してると認められ、家事労働の経済的な評価には、いくつかの基準が設けられています。
自動車保険で用いられるのは、自賠責保険支払い基準で、主婦の1日の家事労働賃金は5700円です。つまり事故により家事が出来ない日数分、休業補償として1日5700円が補償されます。

個人事業主の場合は、原則的には確定申告の内容により算出されます。
ですから過小申告などしていると、休業補償が少なくなることになりますので、注意が必要です。
ただ毎年同じ売り上げと言うことはありませんから、もし事故当時の受注量が多く損失が大きければ、そのことを証明することで認められる可能性はあります。

自動車保険で言うところの積極損害と認められるのは、損害賠償を受ける側、つまり被害者の損害に実際に掛かる費用のことで、被害車両の修理費や、被害者の治療に掛かる医療費等です。ただこれらの費用として認められない部分も有りますので注意してください。

例えば車の修理費ですが、事故の修理のついでに自動車保険で他の箇所も修理しようとしても認められません。事故の損害箇所と修理した箇所が違えば保険会社のチェックにひっかかり、他の部分の修理費を引いた額しか支払われません。無理に請求すると保険金詐欺になりかねませんので注意してください。

次に医療費についてですが、どうせ保険から支払われるのだからと個室や特別室に入院したとしても、その差額室料は認められない事がありますので注意が必要です。また不必要に長期な入院も認められず、いずれも特に医師が必要と認めた場合に限り保険が適用されるようです。マッサージや温泉療養費についても、医師が有効性を認めた場合に限り自動車保険で支払われます。

付添費については、完全看護の病院では原則的に認められません。ただ被害者の年齢や被害状況に応じて医師の許可が有れば、看護師や家政婦を雇うことが出来、実費が支払われます。家族が付き添う場合は一日5000円程度の付添費用が認められています。

その他にも諸雑費として一日1500円程度が領収書が無くても認められていて、テレビのレンタル費用や新聞代として使うことが出来ます。通院交通費は入通院に利用する公共交通機関の料金も対象となり、ケガの程度や年齢によってはタクシー代も認められることがあります。また自家用車を利用する場合でも、ガソリン代や高速道路料金などを請求できます。

一口に損害賠償と言いますが、自動車保険では大きく分けると3つに分類されていて、それぞれに計算して保険金が支払われます。ではそれぞれの損害について見てみましょう。

交通事故で被害を負った場合、どのような損害を受けるか考えてみてください。ケガをすると医者に見て貰う事になるのですが、その治療費や入院費、通院すれば交通費等もかかってきます。車に損害があれば修理費も必要ですよね。このように被害者が実際に支払うか、支払わなければならない費用の損害が一つで、「積極損害」とも言われています。

また、事故により休業を余儀なくされて収入が減少した場合の休業補償や、死傷しなければ将来得たであろう収入の減少分である逸失利益など、本来得られたであろう経済的な損失による損害を「消極損害」と言われています。

そしてもう一つが「慰謝料」です。交通事故により被害者や家族が被る、肉体的及び精神的苦痛に対する損害に支払われる補償のことを慰謝料と言います。

このように3つの性質を並べてみると、その違いは分かると思います。性質が違うのですから、それぞれの計算方法も異なるのは当然で、自動車保険ではそれぞれの計算式を基に個別に算出しています。ただこの計算式は全てに統一されたものではなく、日本弁護士会等は使用する係数が違うようで、算出額が若干変わってきます。どちらがどうと言うわけではなく、参考として知っておいて下さい。